家の解体ってそう何度も体験することではないから、わからない事だらけですよね。
届出もよくある疑問の一つです。
この記事では、解体工事で届け出が必要なケース・不要なケースをご紹介しますね。
必要な届出をしないと罰則(最高50万円)もあるので、しっかり確認してくださいね。
目次
解体工事の届出は不要?
依頼主が届け出るように決まっている項目には、↓の4つがあります。
- 建設リサイクル法
- 特定粉じん排出等作業実施届出書(アスベスト)
- 建築物除去届
- 建物滅失登記申請
業者さんは慣れているので、話がスムーズに進みます。
(委任の費用については、見積もり時にしっかり確認しておきましょう)
また、4の委任は、土地家屋調査士にしかできません。
一つずつご紹介いますね。
1:建設リサイクル法
まず最初に、いわゆる建設リサイクル法(正式には『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』)があります。
建設リサイクル法には届出が必要になる条件が定められていて、家の解体の場合はほとんどが対象となります。
対象の場合、工事着手の7日前までに、都道府県知事への届出が義務付けられています。
条件1:次の特定建設資材が使われている構造物
- コンクリート
- コンクリートと鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
条件2:床面積の合計が80平米(約24坪)以上
上記の1・2の両方を満たす場合は、工事開始の7日前までに届け出が必要です。
(詳細は国土交通省からのアナウンス(PDF)でご確認ください。)
建設リサイクル法の届け出は、依頼主が行います。
しかし、必要な書類が多いため、一般的には委任状を書いて解体業者さんに代行してもらう事が多いです。
2:特定粉じん排出等作業実施届出書(アスベスト)
アスベストが含まれている可能性がある場合は、工事開始の14日前までに届出が必要で、これも依頼主の義務です。
ただし、一口にアスベストといっても、
- 種類ごとにレベル分けされている
- レベルごとに必要な書類・提出先が異なる
そのため、こちらも解体業者さんに相談しましょう。
(詳細は厚生労働省からのアナウンス(PDF)でご確認ください)
建築物除去届
工事開始の前日までに届け出が必要ですが、他の届け出と一緒に解体業者さんに委任するのが一般的です。
- 床面積が10平米以内
- 解体して建替える場合
建物滅失登記申請
工事が終わってから1か月以内の届出が必要です。
怠った場合の罰則も定められています。
揃える書類・情報が多いのでちょっと面倒ですが、難しいことはありません。
委任には費用がかかるため、ご自身で提出されてもいいと思います。
委任したい場合は、土地家屋調査士に委任しないといけません。
もし土地家屋調査士に委任した場合、相場は5万円程度です。
- 建物滅失登記の登記申請書
- 1のコピー
- 取り壊した家の位置がわかるもの(住宅地図)
- 解体業者からの取毀証明書、または解体証明書
- 解体業者の印鑑証明書
- 解体業者が法人の場合は、資格証明書
- (委任する場合は委任状)
登記申請書は法務局のサイトでも公開されている(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001189459.pdf)ので、一度見てみて、自分でも書けそうか確認してみましょう。
届出が必要なその他のこと
電気・ガス・水道など
電気などをまだ止めていない場合は、早めに連絡しておきましょう。
ただし水道については、解体業者さんが必要な場合があるので、いつ止めていいか事前に確認しておきましょう。
解体業者さんがやる届出
道路使用許可の申請
「路上に車を停めないといけない」というような場合には、申請が必要です。
敷地内だけで済む場合は不要です。
この申請は、業者さんが管轄の警察署長に行います。
おまけ:ご近所への挨拶もした方が安心
届出とは少し違いますが、ご近所さんへの挨拶もしておいた方が無難です。
解体工事するとなると、業者さんがいくら気を配って作業しても、どうしても騒音・ホコリなどが発生します。
通常は看板・書面だけで十分ですが、面識のあるお宅には直接挨拶しておいた方が、お互い気持ち良いです。
このページのまとめ
以上、だいぶ長くなってしまいましたが、家を解体する際に必要な届出についてご紹介しました。
正直、なかなか面倒くさいので、「滅失登記以外は解体業者さんにお願いする」がおすすめです。