「空き家の行政代執行」というフレーズを見聞きする機会が増えてきていますね。
実際、国土交通省の発表(PDF)によると、特定空き家に対する強制代執行の件数も年々増え続けています。
この記事では、
「空き家の行政代執行の費用は、誰が払うの?」
「払えない場合はどうなるの?」
についてご紹介しますね。
目次
空き家の行政代執行をされたら、費用は誰が払うの?
いきなり答えになってしまいますが、
しかも、
「自分でやっていれば、こんなに高くならなかったのに……」
となりがちです。
さらに悪いことに、
踏んだり蹴ったりですよね……。
意図的に対処しなかった場合ならともかく、「対処したいけど、お金がないからどうにもできなくて」というケースも多いのに……。
補足:補助金って?
多くの自治体では、自治体によって名称・金額・条件などが異なりますが、解体費用の2~5割程度の補助金が用意されています。
上の方でもご紹介したように、強制代執行の後の適用は非現実的なので、早めに自治体に相談・確認してみましょう。
行政代執行の費用を払えないとどうなる?
もし払えなかった場合は、税金などの未納と同じで、財産の差し押さえが待っています。
差し押さえの対象は、すべての財産です。
- 預貯金
- 現金
- 車
- 不動産
- 株
- 貴金属
- 給与(手取りの4分の1が上限。ただし手取り44万円以上の場合は、手取りから33万円を弾いた額が上限)
また、強制代執行の費用徴収は、自己破産しても消えません。(支払い義務は残ったまま)
解体費用を捻出できない時は、どうすればいいの?
時間が経てば経つほど、状況は悪くなります。
そのため、特定空き家に指定される前に動く・もし指定されたら迅速に対応することが大切です。
まずは上の方でもご紹介した補助金について、自治体に相談・確認しましょう。
そのうえで、銀行などの解体ローンを利用したり、手放すことを検討したりします。
費用が捻出できない状況でもできる対応については、↓のページでくわしくご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
こちらのページ⇒家の解体費用を払えない時でもできる、5つの対策方法
余談ですが、相続税の面でも、約3年以内に対応した方がお得です。
税金関係のくわしい情報は
こちらのページ⇒空き家を放置するとどうなる?解体する・しないのメリット・デメリット
でご紹介しています。
補足:そもそも、行政代執行とは?わかりやすく解説
義務のある者が、義務をまっとうしない場合に、行政が代わりに行うことを言います。
空き家の場合だと、「特定空き家」に指定されると、対応しないといけません。
ただし、いきなり行政代執行がおこなわれるわけではなく、5つのステップがあります。
「特定空き家」の行政代執行までの流れ
1:特定空き家に指定
職員の現地調査で条件に当てはまったら、「特定空き家」に指定されます。
2:助言・指導
特定空き家に指定されると、助言・指導が行われます。
対応すれば指定が解除されます。
3:勧告
ステップ2で対応しなかった場合、「勧告」され、「固定資産税の住宅用地特例」の適用外になります。
特例の適用外になると、固定資産税は最大6倍、都市計画税は3倍になります。
4:命令
ステップ3でも対応しなかった場合は「命令」となり、50万円以下の過料に処される可能性があります。
5:強制代執行
ステップ4でも対応しなかった場合は、ついに「行政代執行法の戒告・行政代執行」になってしまいます。
※特定空き家の条件・詳細情報・過去の実例などは、国土交通省の「空家等特別対策措置法について」(PDF)でご確認ください。
このページのまとめ
以上、
「空き家の行政代執行の費用は、誰が払うの?」
「払えない場合はどうなるの?」
について解説しました。
行政代執行がおこなわれると、費用は自分持ちになります。
また、「特定空き家に指定される」「相続税」の両面から、時間が経てば経つほど状況は悪化します。
上の方でもご紹介しましたが、
こちらのページ⇒家の解体費用を払えない時でもできる、5つの対策方法
で費用を捻出できなくてもできる対応をご紹介しているので、早めに行動されるのをおすすめします。